オフィス紹介

ウィズスクエア福岡店は『福岡市外国人創業活動促進事業』に認定されているコワーキングスペースです

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こんにちは。ウィズスクエア福岡店スタッフ岩村です。
タイトルにある通り、当店は福岡市が進める外国人創業活動促進事業に認定されているコワーキングオフィスです。
その概要を説明していきますので、もし知り合いの外国人のかたで福岡で起業したいかたなどいらっしゃいましたら是非当店をオススメいただければと思います。

外国人創業活動促進事業とは?

下記の福岡市のホームページに具体的に記述されています。

福岡市 国内初「スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)」

その内容を引用させていただきます。

「スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)」は、外国人の創業を促進するために、国家戦略特区に指定されている福岡市で特例的に認められた制度です。日本で創業を志す外国人に必要とされる「経営・管理」の在留資格の認定要件が、福岡市(国家戦略特別区域)で創業活動を行う場合に緩和されます。

創業を志す外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、入国管理局への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を2人以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上となっているなどの要件を整えておく必要があります。

「スタートアップビザ」では、その要件が整っていなくても、創業活動計画書等を福岡市に提出し、要件を満たす見込みがあるなど、福岡市から確認を受け、その確認をもとに入国管理局が審査をすることで、6ヶ月間の「経営・管理」の在留資格が認められます。 要件は、その6ヶ月間で整えればよく、創業する外国人は事業を進めながら、手続きを進めることができます。

福岡市では、外国人が6ヶ月後に要件を満たして在留資格を更新できるように、スタートアップカフェを中心に独自の支援を行っています。

福岡市ホームページより

このように福岡市では外国人のスタートアップ(起業)の要件を緩和する措置が講じられています。

認定コワーキングとは

こちらも福岡市のホームページから引用させていただきます。

スタートアップビザを取得した外国人起業家は、半年後までに経営・管理ビザへ切り替えなければなりませんが、従来は、ビザ更新の要件として「個室」のオフィスを借りる必要がありました。しかし、2020年6月に「個室」要件が緩和され、最初のビザ更新から次の在留期限までは、コワーキングスペース(※)でも可能となりました。このコワーキングスペースへの適用が可能なのは、福岡市と仙台市のみです(2020年6月現在)。

福岡市ホームページより

このようにビザ更新の要件として個室のオフィスが必要だったのですが、最初のビザ更新から次の在留期限まではその要件が福岡市では緩和されコワーキングでも可能になり、ウィズスクエア福岡店は法人登記も可能なコワーキング、シェアオフィスですので認定を受けることとなりました。

最後に

福岡ではスタートアップに対する期待が高いことがひしひしと感じられます。
ウィズスクエア福岡店でも起業家の方へのご相談、さらにSDGsや社会起業家の方に関してはコミュニティもございますので外国の方にもどんどん加わっていただきたいと思っています。
お問合せはホームページよりお願いいたします。

SDGs | ソーシャルグッドな...コミュニティスペース・ウィズスクエア 福岡店
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